●「過払い金」とは
消費者金融やクレジットカード会社などからお金を借りて支払った利息のうち、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、「払い過ぎたお金」のことをいいます。
具体的には図のように、利息制限法という法律に基づいた利率(金額により15%〜20%)よりも高い利息を支払っていた場合に「払い過ぎ(グレーゾーン金利)」に該当し、お金(過払い金)を返してもらう手続きの対象となります。
完済している場合はもちろん、まだ返済中の場合でも、引き直し計算をすると現時点ですでに払い過ぎとなっていて、過払い金が返ってくる可能性があります。
「自分は過払い金があるのか気になる」「どのように診断や請求の手続きをすればいいかわからない」という場合、まずはお気軽にご相談ください。こちらからご状況をお伺いし、わかりやすくご説明や診断をさせていただきます。