2025年のわが国における65歳以上の認知症患者は700万人を超えるとのことです。これは実に5人に1人の割合となり、あらためて大変な人数だと思わざるをえません。
相続の面だけで考えても、いろいろ困った問題が起こりそうです。 例えば自分で財産管理ができなくなったり、遺言書が書けなくなったりします。これでは相続人の方にも大きな迷惑をかけてしまいそうです。
そこで、このような認知症を初めとする病気や事故などで判断能力が失われた人のために作られたのが「成年後見制度」と呼ばれるものです。
認知症などの病気や事故により判断能力が不十分になった人を援助し、成年後見人を付けてもらうのが成年後見制度です。
この制度は本人の判断能力の程度により、「後見相当」「保佐相当」「補助相当」の3種類に分かれます。
この制度のあらましについては、当事務所の相続専門サイト『遺産相続手続きオレンジ相談所/お役立ちQ&A補足〔成年後見制度〕』をご参照ください。
後見人は本人の親族がなる場合もあれば司法書士など専門家が選ばれる場合もありますが、後者の場合は本人の財産から報酬を支払うことになります。
申し立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族ですが、申し立てに当たってはそれなりの手続きが必要です。
また本人の同意確認や精神鑑定などのため日数がかかることもありますので、ぜひわたしたちに早めにご相談ください。
当事務所で成年後見(または補佐、補助)の開始申立てをする場合の報酬については、「成年後見料金表」をご覧ください。
《成年後見人の主な業務》
〇日々の生活で発生するお金の管理
〇何にいくらお金を使ったかという資料の保存
〇年に一回の裁判所への報告
当事務所においても、すでにこれまで何人もの方の成年後見人を引き受けております。
この制度の利用を検討したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
成年後見の開始申立てをして成年後見人が選任された場合、その後に必要となる報酬の目安はある程度決まっています。
一般的には親族が後見人になるより専門家に依頼した方が費用は高くなりますが、その費用が生活の負担にならない範囲であれば専門家に依頼するのがおすすめです。
成年後見人の基本報酬額はおよそ月額2~6万円とされています。この金額は地域によって物価水準が異なるため、各地域の家庭裁判所によって定められているものです。
基本報酬額は被支援者の財産によって左右され、裁判所から次のようなおよその目安が示されています。
被支援者の管理財産 1,000万円未満の場合 |
報酬月額2万円 |
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被支援者の管理財産 1,000~5,000万円未満の場合 |
報酬月額3~4万円 |
被支援者の管理財産 5,000万円以上の場合 |
報酬月額5~6万円 |
報酬を受け取るには、毎月ではなく1年間か半年に1回ほどの頻度で家庭裁判所に対し報酬付与の申立を行います。
成年後見人が複数いた場合は、その人数によって等分されます。
もし成年後見人に特別困難な事情があった場合などは、基本報酬額の50%の範囲内で相当する額がさらに付加報酬として支払われます。
以上が成年後見制度とその報酬についての概要ですが、ご親族などでお申立てをお考えの方がおられましたらどうぞ早めにご相談ください。