相続の手続きは煩雑で面倒な上に、期限があります。

身内の方が亡くなられると、突然自分が相続人になることがあります。法律で誰が相続人になるかが規定されており、自分が相続人となった場合、法律を詳しく知らないのに様々な手続きに直面して戸惑うことも多いと思います。
遺産相続の手続きは多岐にわたり、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の戸籍謄本などを複数の役所から何通も集めたり、金融機関や法務局へ何度も出向いて打ち合わせをしたりといったことが多く、とても煩わしく感じられるでしょう。
また、戸籍謄本等の内容の把握や遺産分割協議書などの必要書類の作成にはかなりの専門知識が欠かせず、手間取ったり間違えてしまったりすることも考えられます。

相続手続き
下図は、こうした相続における一般的な被相続人と相続人の関係、及びそれぞれの相続順位をあらわしたものです。配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。

相続人と相続順位


また下図は、相続開始からの主な相続手続きの流れとその期限を示したものです。
相続税の申告と納付が10ヶ月以内ですので、それまでに完了させるというのが、相続手続きのタイムスケジュールの目安となります。
特に相続放棄が3ヶ月以内ですので、それまでの間の調査や確認が重要となります。

相続期限


当事務所では相続人から依頼を受けた場合、これらの遺産相続の手続きを代理して行います。一般的には下記1~4の流れで、最終的に各相続人へとすべて引き継ぎさせて頂きます。

1.「相続人は誰なのか(相続人の調査)」
  • 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍の取得。転籍などしている場合は、遡って別の役所に請求しなければなりません。
  • 取得した戸籍の確認

2.「遺産はどれくらいあるのか(遺産の調査)」
  • 預貯金や有価証券(株式)の調査
  • 土地や建物の評価額等の調査
  • その他すべての財産の価額の調査
  • 負債(借金や未払いの税金などマイナスの財産)の調査

3.「相続人全員による誰がどの遺産を相続するかの決定(遺産分割協議)」
  • 相続人が複数の場合、決定に基づき遺産分割協議書の作成やこの後の遺産の名義変更がスムーズにいくように、正確に具体的に記載することが重要です。
    また、後に争いが起きないようにするためにも、きちんと作成しておくことが必要です。
    通常、遺産分割協議書は全員が直筆で署名し、実印で捺印をし、印鑑証明書も添付しておきます。

4.「被相続人から遺産を相続する相続人への名義変更」
  • 預貯金や有価証券(株式)の解約など
  • 年金や生命保険の請求や手続き
  • 住宅ローンや借金、未払いの税金など負債の手続き
  • 不動産(土地や建物)の名義変更(相続登記)など


重要な相続手続きを、最後までしっかりとサポートします。

以下は各種の相続手続きの中で代表的なもので、かつ重要なものです。

 

◆相続登記(名義変更)

不動産(土地や建物)の名義人が亡くなり相続が発生した場合、相続人への名義変更が必要です。これが「相続登記(名義変更)」と呼ばれるもので、義務化されており、相続手続きの代表的なものです。
当事務所では相続登記をご依頼される方へは、「法定相続情報の無料取得サービス」を提供しております。相続登記をより簡単かつスムーズに行うことができますので、ぜひご活用ください。


◆相続放棄

相続が発生した時には、さまざまな事情から相続を放棄したいという場合もあります。
このような相続財産の「相続放棄(※)をご希望の方は3ヶ月という期限がありますので、早目の手続きが必要となります。

 

◆遺産分割協議

相続人が複数の場合に、トラブルを避ける意味でも重要なのが遺産の分割方法と相続割合を話し合いによって決める「遺産分割協議(※)です。
分割協議には相続人全員の参加が必要で、その合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。


◆遺言執行

遺言書がある場合は、被相続人が亡くなってからはその意思が遺言書通りに実現されなければなりません。
そのための手続きがこの「遺言執行(※)です。


◆生前相続対策プラン

相続が開始される前にあらかじめ準備しておくことも大切です。そのための遺言や生前贈与などを含めた総合的な「生前相続対策プラン(※)です。

生前における遺言書の作成や生前贈与につきましては、こちらの「遺言・生前贈与」をご覧ください。
相続ミーティング  

当事務所では相続手続きに関して新たに専門サイト相続手続きオレンジ相談所』を開設し、相続手続き全体についてわかりやすく丁寧に説明しておりますので、ぜひこちらを併せてご覧頂くことをおすすめします。
(※)上記の「相続放棄」「遺産分割協議」「遺言執行」「生前相続対策プラン」については、すべて『相続手続きオレンジ相談所』サイトの「相続の主な手続き」ページの説明へのリンクとなっています。

相続手続きオレンジ相談所

相談所案内

なお遺産相続に関する手続き費用についてはわかりやすく2つのパックをご用意しておりますので、「遺産相続手続き料金パック」をご参照ください。

相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼していただく必要があります。遺産相続した不動産を売却し、 売却代金を相続人で分配されたい場合は、売却の代理も行っております。
オレンジ司法書士事務所にご依頼いただければ、税理士、不動産業者、弁護士など他の専門家と連携し、無駄なくスムーズに相続手続きを進めることができるのも大きな利点です。
こうした点についても上記の『相続手続きオレンジ相談所』のサイトで詳しく説明しておりますので、ぜひご参照ください。




相続よもやま話

◆〈相続よもやま話2024-2018年〉

  毎月一回お届けするエッセイ風コラムです。皆様のお役に立つ話がたくさんあります。


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【2024年3月】 「遺贈寄付」が増えています

年明けに能登半島地震で大きな被害があったことも影響してか、先日のNHK「クローズアップ現代」で自分の財産を「遺贈寄付(いぞうきふ)」する人が増えている話をしていました。「遺贈寄付」とは、「遺贈」すなわち遺言による贈与によって寄付するという意味ですが、その総額は年間400億円近くに上るそうです。 背景としては団塊世代の高齢化などにより一人世帯や子供のいない夫婦だけの世帯が増え、必ずしも遺産を家族に残さなくてもよいとの考え方が浸透してきていることがあげられます。

一般的な「遺贈」は自分の相続財産を第三者に贈与することですが、「遺贈寄付」は社会貢献活動に寄与することを目的として公益法人やNPO法人、学校法人や国立大学法人などへ相続財産を譲渡することを意味します。これによってその団体の活動を支え、社会的な課題が解決されるようにしていくものです。 欧米では人生最後の社会貢献として古くからよく利用されていますが、日本でも新たな寄付の方法として最近注目され始めています。地域社会や将来を担う子供たちのために役立てたいなど、寄付を行う理由はさまざまとなっています。

遺贈寄付


遺言がなければ遺産は法定相続人に相続されますが、相続人が誰もいない場合は国庫に入ることになります。しかしこのような「遺贈寄付」にすれば、死後に財産の行き先を自分の意思で決めることができます。 「遺贈寄付」の主な方法としては、生前に財産の全部または一部を寄付することを遺言で残しておくのが代表的ですが、「死因贈与」契約により死亡後に寄付する契約を締結しておく方法もあります。また生命保険に加入し、死亡保険金の受取人として公益法人などを指定したり、あるいは同じように財産の全部または一部を公益法人などに寄付する信託契約を信託の受託者と締結する方法もあります。

なお相続人がいる場合は、一部を相続人に相続し、残りを「遺言贈与」とすることもあります。この場合は相続人の心情に十分配慮した遺産配分をすることが求められます。相続人の「遺留分」を侵害しないようにすることはもちろん、生前の関係や心情などを考慮して不満のない配分を行うことが大切です。 また死後に相続人が「遺贈寄付」のことを初めて知ったりすることのないように、生前のうちに「遺贈寄付」を行う意思をしっかり伝えておくことも必要でしょう。

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※2018年から先月までのバックナンバーはすべて『相続手続きオレンジ相談所』の「相続よもやま話」に掲載されていますので、下のそれぞれの目次をクリックしてご覧ください。


〈目次〉
(2024年2月) 世代の移り変わりと「Z世代」
(2024年1月) 遺言書のデジタル化の動き
(2023年12月) 相続登記をお急ぎください
(2023年11月) 空き家の有効活用を考える
(2023年10月) 不要な空き地をなくすには
(2023年9月) 福原愛さんの長男と共同親権
(2023年8月) 任意後見制度の目的としくみ
(2023年7月) 家族信託の目的としくみ
(2023年6月) 認知症に備えるために
(2023年5月) 子育てのセーフティネット
(2023年4月) 特別な「寄与」と「受益」の話

(2023年12月~1月) 目次
(2022年12月~1月) 目次
(2021年12月~1月) 目次
(2020年12月~1月) 目次
(2019年12月~1月) 目次
(2018年12月~1月) 目次

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