代表司法書士のプロフィールと、メッセージを紹介します。

司法書士 山下紗代
司法書士 山下紗代

    • 兵庫県司法書士会(登録番号第1497号)
    • 簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号第712173号)
    • 民事法律扶助(法テラス)契約司法書士
    • 一般社団法人日本財産管理協会認定会員

 


プロフィール
昭和56年 兵庫県西宮市生まれ
平成12年 神戸海星女子学院高等学校卒業
平成16年 同志社大学卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成18年~平成21年 アール司法書士法人(神戸市東灘区)に勤務
平成21年~平成27年 債務整理(過払い金返還)を得意分野とするあい司法書士法人(神戸市中央区)に勤務 同期司法書士とともに経営に携わる
平成27年 あい司法書士法人を解散
オレンジ司法書士事務所開業

趣味
休日のランチ ハイキング 野球観戦 目覚めるまでの睡眠(ストレス解消法でもある)

好きな言葉
念ずれば花開く

メッセージ
オレンジ司法書士事務所のホームページにアクセスしていただき、誠にありがとうございます。
平成27年4月1日にオレンジ司法書士事務所を開設いたしました。これまで所属した司法書士事務所で業務や経営に携わってきた経験を糧に、初心に戻って真摯にご相談やご依頼をお受けしたいと考えています。
司法書士事務所をお探しの場合、どの事務所に依頼されるかはご自身で決めていただくしかありません。その業務の手続きはどの事務所に依頼しても結果は同じであると思われがちですが、それは大きな誤解のように思います。
事務所によって事案処理の過程が異なれば、要する時間も異なります。また費用も異なりますし、進捗の報告や方針の決定も異なります。それによって最終的な結果が異なることも多く、またたとえ結果が同じだったとしても、依頼者の方の満足度に大きな差があることは言うまでもありません。
私は「ご依頼いただければそれでよい」のではなく、「依頼して本当によかったと感じていただける」よう、手続きの過程で依頼者の方との信頼関係を築くことを大切に考えています。その積み重ねが司法書士事務所としての信頼に結び付き、継続的なご相談やご依頼につながると考えるからです。
数多くの司法書士事務所の中からオレンジ司法書士事務所にご相談いただけることを感謝し、依頼者の方のお役に立つとともに微力ではありますが社会に貢献できるように精一杯努めてまいりたいと考えます。



司法書士は、公正かつ誠実に業務を行う責任があります。


司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあります。そのため、司法書士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っています。

【司法書士の使命と倫理について】
令和2年8月1日を期して、司法書士法が改正され、司法書士の使命が明確化されました。 今回の法改正の趣旨を受けて、司法書士に課される責任を自覚し、様々な考え方を持ち多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながら、共に協力して生きていくことのできる社会の実現に寄与したいと考えています。 司法書士の様々な業務を通じて、国民から負託された使命を実践するために、これまで以上に国民の権利擁護の責任を果たしていく所存です。

【司法書士の業務について】
他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっています。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。
・登記又は供託手続の代理
・(地方)法務局に提出する書類の作成
・(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
・裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
・上記1~4に関する相談
・法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
・対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
・家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

司法書士


【司法書士の報酬について】
司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士が自由に定めることになっています。 自由といっても、会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっています。
司法書士に業務を依頼される際には、司法書士によくご相談のうえ、報酬について十分に説明を受けてくださるよう、お願いいたします。

【プライバシーについて】
相談にあたっては多くの場合、みなさまのプライバシーに関することも伺わなければならなくなります。しかし司法書士は法律によって依頼者の秘密保持義務が課せられており、司法書士倫理においても同様の規定があります。(司法書士法第24条、司法書士倫理第10条)
従って、相談の中でみなさまやご家族などのプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことは絶対にありませんので、安心してご相談ください。

(出典:日本司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp/

司法書士は、このような幅広い業務が可能です。


【簡易裁判所での訴訟代理業務】
訴訟代理業務とは、簡易裁判所で行われる、訴額140万円以下の民事訴訟の際に、法務大臣に認定された司法書士が訴訟代理人になることです。簡易裁判所は、貸したお金が返ってこない、家賃が未納などの身近なトラブルを、簡易手続きで迅速に解決するのが目的の裁判所です。司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟において、顧客に代わって、調停や和解の手続き、弁論をおこなったりできます。

【商業登記業務】
商業登記は、法人の設立から清算までの一定事項を法務局で登記して、法人の内容を公示することで、法人に関する取引の安全性を確立する制度です。司法書士は、商業登記手続きに関する書類作成や、申請代理業務を行います。商業登記を行わなければ、法人として認められないため、会社設立時は登記手続きが必須です。また、新役員就任時、会社の重要事項変更時などにも、変更登記手続きを行います。

【成年後見業務】
成年後見は、知的障害、認知症、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の財産を保護し、支援者を選任する制度です。司法書士が成年後見人を担った場合は、後見人になる手続きだけでなく、財産の調査、成年後見登記、管理、官公庁・金融機関などの手続きなど、さまざま業務を担当します。

【相続業務】
司法書士の行う相続業務は、相続による不動産の名義変更手続き、相続関係説明図の作成、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成などです。遺言書を作成したい方には、遺言作成の相談に対応、その他に自筆の遺言書が見つかったときの手続きなどを行います。また、身内が亡くなった際は個人が所有する遺産に関して、誰がどの財産を相続するのかを決定し、名義変更しなければいけません。このとき活躍するのが司法書士です。

【債務整理】
司法書士は、1社ごとの過払い金の元金が、140万円以下で簡易裁判所で訴訟が行われる場合のみ債務整理の業務を行えます。弁護士は、債権額や業務範囲に制限なく対応できますが、司法書士が対応できるのは元金140万円以下の場合に限定されます。司法書士が対応可能な業務は、任意整理の代理人と自己破産、個人再生の書類作成代理人です。

【供託業務】
司法書士が対応する供託業務は、有価証券、金銭などを国家機関の供託所である法務局に預けて、支払うべき相手に分配する手続きです。司法書士は供託手続きなどの代行だけでなく、取り戻しの手続き、供託物の還付などにも対応します。供託業務には、目的に応じて弁済供託や担保供託、保管供託、執行供託、没収供託などがあります。

【企業法務】
企業法務は、企業に関する法律事務です。企業活動するなかでさまざまな法律上の問題が起きた際に、司法書士が身近な法務アドバイザーとなって対応します。社内に法務部を設置していない中小企業にとって、司法書士は重要な存在です。司法書士は、債権者、株主への対応や法的文書の整備、事業継承、ストックオプションの発行などのさまざまな問題に関してもアドバイスができます。

【不動産登記業務】
不動産登記は、土地や建物の物理的状況、権利関係などに変化が生じたとき、その旨を法務局が管理する登記簿に記載して、社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。司法書士は、このうち権利関係に関する登記の書類作成や申請代理などを担います。また、不動産取引では、登記手続きを司法書士に依頼するのが一般的です。融資を行う不動産仲介業者、金融機関なども、法律上適切な取引を行うために、登記手続きは司法書士へ依頼します。

【裁判所提出書類作成業務】
司法書士は裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。簡易裁判所や地方裁判所に提出する書類には下記のようなものがあります。
(1)訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類 貸金や家賃などの取立て、交通事故などの損害賠償を求める時や、逆に相手から訴えられた時に訴状・答弁書などを作成します。
(2)個人再生手続申立書・破産手続申立書など 借金で債務整理をして破産手続きなどを選択する場合に作成します。
(3)支払督促申立書 簡易で迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されます。
(4)少額訴訟手続書類 簡易裁判所で訴訟の目的の価格が60万円以下の請求をしたい時に、簡便な手続きとして利用されます。
また家庭裁判所に提出する書類には、下記のようなものがあります。
(1)後見等開始申立書の作成 高齢で判断能力が不十分になった人がいるなど後見制度を利用する場合に作成します。
(2)遺言検認申立書の作成 遺言書を発見した場合には家庭裁判所で「検認」の手続きをしてもらう必要があり、検認申立書を作成します。
(3)相続放棄申述書 相続を放棄したい場合は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
(4)失踪宣告の申立書 生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば法律上は死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
(5)不在者財産管理人選任の申立書 例えば相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立書を提出して不在者財産管理人を選任します。

(出典:https://studying.jp/その他)

司法書士と弁護士の違いについて

弁護士は、法律の専門家として法律に関するすべての業務を独占的に認められています。司法書士は、法律相談を受けて、依頼主の法的問題を解決するためのアドバイスや助言を行うこともありますが、できることに制約があります。たとえば、離婚問題を例に挙げると、司法書士は離婚に伴う財産分与、養育費、慰謝料などの支払いを求める書類の作成や、書類作成のための相談に応じることはできません。一方で、弁護士は法律全般を取り扱えるため、離婚に伴う財産分与、養育費や慰謝料などの書類作成や相談に対応できます。また、訴訟代理業務は、認定司法書士は、簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の民事訴訟に対してしか対応が許可されていませんが、弁護士はすべての裁判所での訴訟代理業務に対応が可能です。

(出典:https://studying.jp/

司法書士と行政書士の違いについて

司法書士と行政書士は、相続関連業務や会社設立関連業務など同じ分野の業務を行う場合でも、業務範囲は同じではありません。行政書士は主に、行政への許認可申請が必要な場合の書類作成や書類に関する相談業務を行う専門家です。会社設立を例に挙げると、行政書士は定款の作成に対応することはできますが、法務局に会社設立の登記申請を行えるのは司法書士の独占業務です。ただし、司法書士と行政書士が業務を分担し、双方に依頼し合うケースもあります。なかには両資格を取得して、幅広い取り扱い業務に対応する人もいます。

(出典:https://studying.jp/
 
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