会社を作って新たに事業を始めたい、現在個人事業主として事業を行っているが今後は会社に変えたい、現在いくつか会社を経営しているが別の会社を作りたい、こういった場合には会社を設立する必要があります。
その設立にあたってはさまざまな準備が必要ですが、まずは会社のルールとなる定款を作成しなければなりません。その際、商号、事業目的、本店所在地、出資者情報については定款の絶対的記載事項と呼ばれ必ず必要となりますので、あらかじめ決めておくことが求められます。
それ以外にも定款は一つ一つの会社ごとに異なるものであり、特に初めて起業する場合は、内容をよく検討して決めることをお勧めします。なんとなく決めてしまうと、あとで不都合が生じたり、費用をかけて変更したりする必要が出て困ることがあるからです。
オレンジ司法書士事務所では、女性司法書士が一つ一つの会社の代表取締役の方のご希望を伺い、設立日、事業目的、株式や譲渡制限、役員等の問題などに関してさまざまなアドバイスをし、じっくりと何度でも打ち合わせさせていただきます。
また会社設立後のサポートには税理士が必要ですが、ご希望の方には信頼のおける税理士を紹介させていただきます。
【相談や打ち合わせは、Zoom等によるヒアリングで可能です】
当事務所ではコロナ禍の対面をできるだけ避けるため、また起業などの準備で多忙な経営者のため、会社設立や登記等に関する相談や打ち合わせはZoomやLINE電話等によるヒアリングで可能です。
そのおおよその流れは、次の通りです。
電話やメール、LINEでお問い合わせ(初回ヒアリング日時の予約)
Zoom、LINE電話等でヒアリング相談(場合により数回打ち合わせ)
必要書類を準備していただく
対面による面談(定款の確認や書類の押印作業等)
定款認証と法務局への設立登記申請
完 了
オレンジ司法書士事務所では、設立日の要望や急な対応などにもできる限りお応えさせていただきます。
株式会社や合同会社の設立と登記費用については、割安なこちらの「会社設立登記パック料金表」をご覧ください。
司法書士は、会社設立の手続きに関して、ワンストップで対応することのできる唯一の存在です。会社設立手続きのサポートを依頼したい場合、会社設立の登記申請は司法書士にしかできません。行政書士は、書類作成のプロとも言える存在で、官公署に提出する書類作成を独占業務として担っています。また税理士の場合も、顧問契約を前提に会社設立をサポートしてもらうことができ、経理処理や節税についてのアドバイスも貰うことができますが、行政書士と同様に会社設立の登記手続きは不可能です。ですので、会社設立手続きをまとめて依頼したいという場合には、司法書士に依頼するしか選択肢はないと言えます。
【司法書士に依頼すると、会社設立の手続きでミスを減らせます】
司法書士は、数多くの法人登記申請を行なっている会社設立手続きのプロです。そのため、司法書士事務所に依頼することによってミスや不備などが起こる可能性を大幅に減らすことができます。法人登記申請の手続きを自分で進めるとなると、申請書類に記載漏れがある、足りない書類があるなどのトラブルが発生し、申請が通らないことも少なくありません。法人登記申請を司法書士が行うことにより、ミスの発生が非常に少ないだけでなく、万が一ミスや漏れがあった場合も、すぐに対処することが可能です。
【手続きを司法書士に依頼すると、法務局などに行く手間が省けます】
会社設立手続きを進めるためには、公証役場へ定款の認証申請に行く必要があるだけでなく、法務局に出向いて会社設立の登記申請も行わなければなりません。忙しい中でわざわざ公証役場や法務局へと出向くのは、時間も労力もかかってしまいます。一方、司法書士事務所に依頼すれば、公証役場における定款認証や法務局における登記申請などまとめて依頼することができるため、わざわざ自分が出向く必要はありません。
【登記申請を依頼すると、会社設立後のサポートも充実しています】
司法書士は、会社設立時に限らず登記申請のプロです。そのため、会社設立後に必要となる登記手続きもサポートしてもらうことが可能です。役員が任期満了によって役員変更登記を行わなければならない場合や、本社を移転する、資本金が増えるなど、さまざまなシーンで司法書士なら頼りになります。信頼できる司法書士事務所と会社設立段階で関係を築けることは、会社を経営していく上で大きなメリットと言えます。
【司法書士に依頼することにより、印紙税を抑えられます】
司法書士に登記申請を依頼した場合、定款認証を行う際に必要となる印紙税4万円が不要となるのもメリットです。定款認証を行う場合には、従来通りの紙に印刷された定款と電子文書形式の電子定款があり、司法書士に依頼した場合は電子定款による電子認証が可能なので、従来の定款認証でかかっていた4万円がいりません。電子定款による認証は、自分で行うことも可能ですが、カードリーダーや専用ソフトなどを用意しなければならないため、費用がかさんでしまいます。印紙税の4万円よりも高くついてしまいます。
(出典:https://imitsu.jp/)