わかりやすく、的確な遺言書を作成しましょう。

ご自分の相続準備や相続対策というのを、お考えになったことはありますか。
生前に何もしていなければ亡くなった後で自分の本意ではないことになったり、ご遺族が争うことになったりして、まさに後の祭りということになってしまいます。
その意味でも、まず遺言は特に重要な準備と言えます。


遺言書

●遺言の種類

遺言に記載する内容は、法律で決まっているわけではありません。一般的には「自分の財産を面倒を看てもらっている長女に引き継いでもらいたい(もしくは長女には引き継いでもらいたくない)」とか、「自宅は長男に、預貯金は二男に引き継いでもらいたい(どのように分けてほしいか)」等といった遺産の分割に関することを書くことが多いようです。また葬儀やお墓をこのようにしてほしい、といったことを書くこともできます。
それぞれのご家族の事情に合わせて要点を整理し、わかりやすく書くことが大切と言えます。
この遺言には種類があり、一般的に多いのが公正証書遺言自筆証書遺言です。

〈公正証書遺言〉
公正証書遺言とは、公証役場で、2人以上の証人立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
もっとも確実な遺言形式です。
オレンジ司法書士事務所でもお薦めしており、ご依頼が多い遺言です。
《メリット》

  • 必ず公証役場で保管されるので、偽造や紛失を防ぐことができる
  • 遺言の効力をめぐって争いになる可能性が低い
《デメリット》
  • 作成に時間と費用がかかる
  • 2人以上の証人が必要のため、遺言の内容を他人に知られてしまう

〈自筆証書遺言〉
自筆証書遺言とは、遺言書を自分の手で書く遺言です。
思ったことを自由に書くことができます。近年の法改正により財産目録を添付する場合はパソコンを使用して印字したり、預貯金の通帳コピーを別紙として添付し、それらに署名押印することが認められるようになりました。以前より容易になりましたが、病気や高齢で自分で字を書くのが困難な方にはやはり不向きと言えます。
また決まった方式を満たしていなければ無効となりますので、それなりの知識が必要です。
《メリット》
  • 作成にあまり費用がかからない
  • 手軽に作成できる
  • 証人が必要なく、作成を周囲に知られず秘密が保持される

《デメリット》

  • 発見されなかったり、不利な内容の相続人等に偽造されたり、破棄されたりする恐れがある
  • 死後に家庭裁判所で検認手続きが必要

 


●自筆証書遺言の法務局での保管制度

 

この自筆証書遺言について、デメリットとされている保管場所が不明になったり、偽造や破棄されることを防ぐため、新たに法務局で保管できる制度が設けられました。
原本と共に画像としても保存しますので自宅に比べ安心して保管できる上に、ある程度様式のチェックをしてもらうことができます。
また死後の家庭裁判所での検認手続きが不要となりますので、自筆証書遺言を選択する場合は一つの有力な制度と言え、オレンジ司法書士事務所でもお薦めしています。

 


●遺言トータルサポートパック

 

〈遺言トータルサポートパック〉
 15万円~
(税込16万5千円~)

このように遺言作成には、遺産の分割問題をはじめ、種類や様式をどうするのか、さらには税務面の問題などいろいろなことがらについて一定の専門知識が必要です。そのため当事務所では皆様がわかりやすく的確な遺言を作成できるように、〈遺言トータルサポートパック〉をご用意いたしました。
通常の遺言作成は、内容がほとんど決まっていてそれをヒアリングし、形にすることが主な業務となるのに対し、この〈遺言トータルサポートパック〉は次のように多くの点に違いがありますので、どうぞ安心してお任せ頂きたいと思います。

  • 自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかを適切に選択。
  • 専門知識にもとづいて、様式や内容全般に関するコンサルティングを実施。(場合により提携税理士による税務面のコンサルティングも含む)
  • さらに作成後の保管方法、受遺者からの相談、再作成(内容変更)の相談など、作成の前後を問わず幅広いコンサルティングの提供が可能。(再作成の場合は通常より低価額で対応)

 


この〈遺言トータルサポートパック〉を含む遺言書作成の手続き費用については、こちらの「遺言書作成料金表」をご覧ください。

元気なうちに財産(不動産等)を贈与するのも、良い方法です。

ご自分が亡くなった後で遺産をめぐるもめ事が起こらないようにするためには、生前の元気なうちにしっかりと相続準備や相続対策をしておくことがきわめて大切です。
そこで遺言と並んで重要なのが、生前に財産を無償で引き継がせる生前贈与という方法です。またこれらを総合的に組み合わせた生前相続対策プランとして実施する方法もあります。


相続贈与

●生前贈与

事前に相続対策をするという点においては遺言と共通していますが、遺言は自分が亡くなってから財産を引き継がせる等の遺志を示すことであるのに対し、生前贈与は生きているうちに財産を無償で引き継がせることです。
また、遺言は、遺言をする方が単独で行うものですが、生前贈与は、譲る側ともらう側の契約によって成り立ちます。お互いの意思が合致していれば、自由に行うことができます。認知症になってしまう等で意思表示がはっきりできなくなると、贈与するのが困難になります。
贈与契約は、財産の種類には制限がありません。ただし、財産の種類によっては、名義変更等が必要になってきます。
不動産の場合は登記手続きが必要になります。その際には、贈与契約書を作成したり、公的な書類を法務局に提出する必要があります。この点についても当事務所にご依頼頂ければ安心です。

生前贈与における不動産の登記手続き費用については、「各種登記パック料金表」の「贈与登記パック」や「財産分与登記パック」をご参照ください。

●生前贈与サポートパック

〈生前贈与サポートパック〉
 15万円~
(税込16万5千円~)

生前贈与については、贈与登記や財産分与登記など不動産の登記手続きが必要になることが多く、それに伴い贈与契約書の作成、さらには税務面で税務申告書や確定申告書への記載が求められたりします。贈与税という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、財産を贈与する前にこれらの問題をしっかり検討しておかなければ思いもよらない税金を納めなければならなくなったりします。
このため当事務所では、提携税理士による税務面のコンサルティングや申告相談までを含めた生前贈与サポートパックをご用意しておりますので、どうぞ安心してお任せください。

この〈生前贈与サポートパック〉を含む生前贈与の手続き費用については、こちらの「生前贈与料金表」をご覧ください。

●生前相続対策プラン


上記の遺言と生前贈与などを組み合わせた総合的な生前相続対策プランを立案し、それを実施するのもきわめて有効な方法です。
生前相続対策は、プランによって相続税の申告が必要な場合と必要でない場合があります。それぞれのサポート内容や手続きなどについて、詳しくは当事務所が運営する遺産相続手続きの専門サイト『遺産相続手続きオレンジ相談所』内の「生前相続対策プラン」をご覧ください。

また生前相続対策プランの実施料金についても、同じく上記サイトの「生前相続対策プラン手続き費用」をご覧ください。

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