名義変更の相続登記や不動産登記には、正確かつ迅速に対応。


各種登記


●相続登記
  • 土地や建物の名義人が亡くなり、相続が発生した場合の名義変更:相続登記
    借地権等、土地に関する権利の場合も同様で、登記されていない建物(未登記建物という)がある場合も注意が必要です。
    また不動産を売却したり土地を担保に借入れをするなど、必ず相続登記をしなければならない場合もあります。放っておくと話し合いがまとまらなくなったり、次の相続が起こって相続人が増え、相続登記をしようと思っても困難になったり、高額の費用がかかってしまうこともあります。
    相続登記の義務化により(取得後3年以内)、正当な理由がなく怠った場合は罰則(10万円以下の過料)が課せられ、また住所変更などの際にも変更登記が義務付けられます(変更後2年以内)。
    このように登記しないままでいるとさまざまな問題が発生し不利になりますので、相続登記はぜひ急いで行ってください。

オレンジ司法書士事務所では、相続登記をご希望される方には「法定相続情報の無料取得サービス」を提供しております。この法定相続情報の取得により相続関係が一目でわかる上、これまでは相続手続きをする際に被相続人の出生~死亡までの戸籍を多数提出するなど作業が非常に煩雑で時間がかかっていましたが、それを解消することができます。
当事務所へご依頼いただければ、迅速に正確に対応いたしますので、ぜひご活用ください。
相続登記の手続き費用については、割安なこちらの「相続登記パック料金表」をご覧ください。


●不動産登記
  • 住宅ローンを完済した時:抵当権抹消登記
    借入時に自宅等に設定していた抵当権(担保権)の抹消の手続きが必要になります。
    金融機関からは通常、書類を一式渡されるだけであとは自分で手続きをする必要があります。
    お忙しい方や不慣れな方は、煩わしく感じることも少なくありません。

  • 配偶者や子供などに不動産を贈与した時:所有権移転登記
    離婚に伴う財産分与として相手に対して、長年連れ添った妻や夫に対して、今のうちに子供に対して等のように不動産を無償であげたい(名義変更したい)ということがよくあります。
    不動産の所有者が別の人に変わる場合、たとえ家族等近しい人であっても名義変更の登記手続きをする必要があります。法務局に提出するための契約書や公的な書類の収集や作成が必要となります。

オレンジ司法書士事務所へご依頼いただければ、迅速に正確に対応いたします。
抵当権抹消登記や所有権移転登記など不動産登記の手続き費用については、割安なこちらの「不動産登記パック料金表」をご覧ください。


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