会社設立と登記に関して、適切なアドバイスと支援を行います。

●会社の設立

会社を作って新たに事業を始めたい、現在個人事業主として事業を行っているが今後は会社に変えたい、現在いくつか会社を経営しているが別の会社を作りたい、こういった場合には会社を設立する必要があります。
その設立にあたってはさまざまな準備が必要ですが、まずは会社のルールとなる定款を作成しなければなりません。その際、商号、事業目的、本店所在地、出資者情報については定款の絶対的記載事項と呼ばれ必ず必要となりますので、あらかじめ決めておくことが求められます。
それ以外にも定款は一つ一つの会社ごとに異なるものであり、特に初めて起業する場合は、内容をよく検討して決めることをお勧めします。なんとなく決めてしまうと、あとで不都合が生じたり、費用をかけて変更したりする必要が出て困ることがあるからです。

オレンジ司法書士事務所では、女性司法書士が一つ一つの会社の代表取締役の方のご希望を伺い、設立日、事業目的、株式や譲渡制限、役員等の問題などに関してさまざまなアドバイスをし、じっくりと何度でも打ち合わせさせていただきます。
また会社設立後のサポートには税理士が必要ですが、ご希望の方には信頼のおける税理士を紹介させていただきます。

ズーム

【会社設立の相談や打ち合わせはZoom等によるヒアリングで可能】
当事務所ではコロナ禍の対面をできるだけ避けるため、また起業などの準備で多忙な経営者のため、会社設立や登記等に関する相談や打ち合わせはZoomやLINE電話等によるヒアリングで可能です。
そのおおよその流れは、次の通りです。

電話やメール、LINEでお問い合わせ(初回ヒアリング日時の予約)

Zoom、LINE電話等でヒアリング相談(場合により数回打ち合わせ)

必要書類を準備していただく

対面による面談(定款の確認や書類の押印作業等)

定款認証と法務局への設立登記申請

完 了


以上がおおよその流れです。対面での面談を最小限にすることが可能です。詳細は、打ち合わせの際にご説明させていただきます。 なおこの方法が実施できる地域は、関西地方と四国地方だけの限定となります。

●設立登記
  • 会社を設立する時:株式会社設立登記・合同会社設立登記等
    会社の形態には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがありますが、実際にはほとんどが株式会社か合同会社です。それらの会社を設立するには、それぞれの設立登記が必要となります。
    そのためには定款を作成し、公証人の認証(株式会社のみ)を得て、出資金を払込む等の会社設立の準備を行ってから、 法務局に登記を申請して登記が完了すると、会社ができたことになります。法務局に申請した日が記念すべき会社の設立日となります。

オレンジ司法書士事務所では、設立日の要望や急な対応などにもできる限りお応えさせていただきます。

株式会社や合同会社の設立と登記費用については、割安なこちらの「会社設立登記パック料金表」をご覧ください。


各種登記(相続登記・不動産登記)には、正確かつ迅速に対応。


各種登記


●相続登記
  • 土地や建物の名義人が亡くなり、相続が発生した場合の名義変更:相続登記
    借地権等、土地に関する権利の場合も同様で、登記されていない建物(未登記建物という)がある場合も注意が必要です。
    また不動産を売却したり土地を担保に借入れをするなど、必ず相続登記をしなければならない場合もあります。放っておくと話し合いがまとまらなくなったり、次の相続が起こって相続人が増え、相続登記をしようと思っても困難になったり、高額の費用がかかってしまうこともあります。
    相続登記の義務化により(取得後3年以内)、正当な理由がなく怠った場合は罰則(10万円以下の過料)が課せられ、また住所変更などの際にも変更登記が義務付けられます(変更後2年以内)。
    このように登記しないままでいるとさまざまな問題が発生し不利になりますので、相続登記はぜひ急いで行ってください。

オレンジ司法書士事務所では、相続登記をご希望される方には「法定相続情報の無料取得サービス」を実施しております。この法定相続情報の取得により相続関係が一目でわかる上、これまでは相続手続きをする際に被相続人の出生〜死亡までの戸籍を多数提出するなど作業が非常に煩雑で時間がかかっていましたが、それを解消することができます。
当事務所へご依頼いただければ、迅速に正確に対応いたしますので、ぜひご活用ください。
相続登記の手続き費用については、割安なこちらの「相続登記パック料金表」をご覧ください。


●不動産登記
  • 住宅ローンを完済した時:抵当権抹消登記
    借入時に自宅等に設定していた抵当権(担保権)の抹消の手続きが必要になります。
    金融機関からは通常、書類を一式渡されるだけであとは自分で手続きをする必要があります。
    お忙しい方や不慣れな方は、煩わしく感じることも少なくありません。

  • 配偶者や子供などに不動産を贈与した時:所有権移転登記
    離婚に伴う財産分与として相手に対して、長年連れ添った妻や夫に対して、今のうちに子供に対して等のように不動産を無償であげたい(名義変更したい)ということがよくあります。
    不動産の所有者が別の人に変わる場合、たとえ家族等近しい人であっても名義変更の登記手続きをする必要があります。法務局に提出するための契約書や公的な書類の収集や作成が必要となります。

オレンジ司法書士事務所へご依頼いただければ、迅速に正確に対応いたします。
抵当権抹消登記や所有権移転登記など不動産登記の手続き費用については、割安なこちらの「不動産登記パック料金表」をご覧ください。


兵庫県
西宮市 , 神戸市(中央区,兵庫区,灘区,東灘区,長田区,須磨区,垂水区,西区,北区) , 尼崎市 , 姫路市 , 芦屋市 , 宝塚市 , 伊丹市 , 明石市 , 加古川市 , 三木市 , 小野市 , 淡路市 , 洲本市 , 南淡路市など

大阪府・京都府・奈良県・滋賀県
大阪市 , 堺市 , 吹田市 , 茨木市 , 高槻市 , 京都市 , 宇治市 , 奈良市 , 生駒市 , 大津市 , 草津市など

徳島県
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香川県
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高知県
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